【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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欠格・廃除と代襲相続

民法(親族相続法) 
​重要度
 ★★
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『 想像せぬ パケット代に襲われる 』
相続できない 廃除 欠格 代襲相続は認められる
画像
Robin HigginsによるPixabayからの画像
欠格・廃除と代襲相続
子が欠格や廃除で相続できない場合でも、代襲相続は認められる。

放棄 ✖(代襲相続不可)
欠格 〇
廃除 〇

放棄は代襲相続されないので注意
 相続放棄されるような相続財産は借金の山でロクでもないものなので、これを子や孫に代襲相続させて、子や孫にもう一回放棄をさせるのはムダです。
 PCの不要なフォルダを削除したら、削除したフォルダの中に入っていた子フォルダや孫フォルダも一緒に削除されるようなイメージです。
( ⇒ 相続放棄と代襲相続 )

 これに対して、欠格や廃除は子が相続財産目当てで親や兄弟を殺害したり、とんでもないロクでなしの場合に相続人の資格を失わせる制度なので、相続財産はマイナスどころか高額な可能性があります。

 また、ロクでなしなのは子であって、孫やひ孫ではありません。何の罪もない孫やひ孫が相続財産をもらえないのは不合理です。


(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。