遺産分割前の預貯金の払い戻し民法(親族相続法)重要度 ★【R1改正】
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『 三井には 想像した分 預金がたんと 』
3分の1 相続分を乗じた額 預金(貯金)単独で行使できる
3分の1 相続分を乗じた額 預金(貯金)単独で行使できる
beauty-boxさん
遺産分割前の預貯金の払い戻し
預貯金額 × 法定相続分 × 3分の1 までは遺産分割前でも預金の払い戻しを受けることができます。 (但し、上限があります。) 法改正までは預金が凍結されていた この法律ができるまでは預金者が亡くなると遺産分割がまとまるまでは預金を引き出すことができませんでした。 銀行の立場からすると、もしも預金を引き出しに来た遺族に払い戻しをした後で別の人が預金を相続してしまうと、預金者でない人に預金を払い戻したことになってしまうからです。 これで当面の生活費と葬儀費用が・・ しかし、これでは遺族に収入や財産が乏しい場合には当面の生活費や葬儀の費用にも困ってしまいます。 そこで法定相続人であればその法定相続分の3分の1までは預金の払い戻しを受けることができるようになりました。 そして、この払い戻されたお金は自動的にその法定相続人に遺産分割されたものとされます。 これを銀行から見るとこの範囲内での払い戻しは有効、つまり、二重払いさせられるリスクがなくなるので安心して払い戻しができるということになります。 但し、その目的は当面の生活費と葬儀費用などの確保なので上限(法務省令で150万円と規定)があります。 (遺産分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。 |
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