代襲相続とは
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『 代わりに世襲して相続 』
代襲相続
代襲相続
Anja KieferによるPixabayからの画像
代襲相続とは
被相続人が死亡した時にその子や兄弟姉妹が既に死亡等していた場合にさらにその子(孫や甥姪)が代わりに相続することです。 子や兄弟姉妹が死亡していた場合の他、欠格や廃除で相続資格を失っていた場合も同じです。(子や兄弟姉妹が相続放棄した場合には代襲相続も発生しません。) 誰も襲撃はされません(念のため)。 代襲の「襲」は引き継ぐという意味です。「(政治家の)世襲」や「(歌舞伎役者の)襲名」、「(前例などを)踏襲する」の「襲」と同じです。襲撃するという意味ではありません(念のため)。 代襲相続は孫(や甥姪)の生活保障を確保するためのバイパスルート もし代襲相続の制度がないとどんなことになるでしょう。自分が被相続人の孫になったつもりで想像してみてください。 年齢の順に祖父が亡くなり、次に父親が亡くなると祖父の財産は父親を経由して自分のものになることが期待できます(父親が浪費しなければですが)。 ところが、運悪く父親が交通事故で祖父より先に亡くなってしまうと、父親を経由して祖父の財産が自分のものになる可能性は消えてしまいます。 つまり、偶然によって祖父の財産を得られるかどうかが左右されてしまい、不公平な結果となります(そもそも相続で財産を得ることが公平なのかという問題は置いておきます。)。 遺族の生活保障という相続制度の目的(これだけが目的ではありませんが)を考えると、生活保障が祖父と父親のどちらが先に死亡するかという多分に偶然に左右される原因で決まってしまうのは困りものです。 (特に、孫の年齢にもよりますが、父親が死亡しているという状態は経済的にも厳しい状況である可能性が高く、生活保障の必要性も高くなります。) そこで、代襲相続というバイパスルートで祖父の財産が直接孫に引き継がれるように設計されています。 民法のルールは死者の気持ちを考えて決められている また、民法では遺言が残されていない場合に、被相続人の気持ちに沿った形で相続がされるように、相続の優先順位や相続分(法定相続分)が決められています。 相続開始時に子が既に亡くなっていた場合には代襲相続が適用され、相続財産は兄弟姉妹ではなく孫に引き継がれますが、これもそれぞれの家庭を持ついい歳をした兄弟姉妹より、孫やひ孫の方が可愛いのが普通だろうという民法の忖度です。 もちろん、民法は一般的な家庭に当てはまりそうな「愛情の優先順位」や生活保障の必要性をもとに相続分や相続順位をデフォルト設定として規定しているので、現実には祖父をバカにしたり暴力を振るうロクでもない孫もいます。 この場合は生きているうちに遺言で相続割合や優先順位を指定するしかありません。 (もっとも、あまりにもロクでもない場合には欠格で相続権を失う場合もあります。) |
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(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。