再代襲
『 サイダーが許されるのは子供だけ 』
再代襲 子が相続人の場合だけ
再代襲 子が相続人の場合だけ
Тигран ГаспарянによるPixabayからの画像
再代襲
子が相続人の場合のみ、再代襲されます。 再代襲とは代襲の代襲です。長生きして100歳で亡くなった場合、既に80歳の子と、さらに60歳の孫が亡くなっていた場合、40歳のひ孫が代わりに相続します。これが再代襲です。(なお、この40歳のひ孫も亡くなっていた場合には20歳の玄孫(やしゃご)が再々代襲され・・と続きます。) しかし、この人に子どもがなく、生きていれば100歳前後の兄弟姉妹も既に全員他界し、更に80歳前後の甥や姪も全員亡くなっていた場合、その子たち(被相続人から見ると兄弟姉妹の孫=いとこの子供たち)には相続は及びません。 自分のひ孫であれば一緒に生活することもありますが、甥や姪の子とはほとんど顔を合わせることもないのが普通です。 そんな人たちに全ての権利義務を引き継がせる必然性もありませんし(普通は困惑すると思います。)、経済的に養われているような関係にもないはずなので遺産を受け取ることができなくても特に問題はないからです。 |
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(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。