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推定相続人の廃除

民法(親族相続法) 
​重要度
 ★★
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『 引っこ抜く ギャグで侮辱し 家庭を排除 』
     著しい非行 虐待 重大な侮辱 家庭裁判所に請求 廃除 
画像
「プチッ! アハハハハ・・アハハ・・ハ・・と・・父さ・ん・・?!」
推定相続人の廃除
被相続人は以下の場合に遺留分のある推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。

・著しい非行
・被相続人に対する虐待、重大な侮辱


遺留分も剥ぎ取って1円も相続させない
 1円たりとも財産を相続させたくない極悪な推定相続人であっても、その推定相続人が遺留分で守られている場合には、遺言で相続財産を0にしても遺留分侵害額請求権で財産を相続されてしまいます。
​
 そんな場合に、その推定相続人の遺留分を含む相続権を剥奪する制度が廃除です。

 もちろん、遺留分は遺族の最低限の生活を保障する意味があるので、被相続人の一存ではできず、家庭裁判所に廃除を請求する必要があります。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。