【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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権利金が譲渡所得とみなされる場合

所得税法施行令 
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『 けんちんに 豆腐半丁 上等の 』
 権利金 建物所有目的の賃貸借 不動産取得税 半分(5/10)超 譲渡所得
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権利金が譲渡所得とみなされる場合
借地権(建物の所有を目的とする賃貸借)
の設定に際して受け取った権利金は

原則・・・不動産所得として課税
例外・・・譲渡所得として課税


 権利金は借地権の設定時に地主が借地人から受ける取るお金で、返さなくていいというのが普通です。

 この権利金収入は毎月の賃料と同様に不動産所得として扱われるのが原則です。

 しかし、権利金が土地の時価の半分を超える場合には経済的には貸したというより売ったというべき状態で、この場合には譲渡所得として扱われます。
所得税法施行令
(資産の譲渡とみなされる行為)
第七十九条 法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、「借地権」の設定のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。

一 その土地の価額

3 第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。