【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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権利金が譲渡所得でないと推定される場合

所得税法施行令 
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『 年代とフレーバーで推定 上等でないと 』
  年間地代 20倍以下 推定 譲渡所得ではないと
画像
congerdesignによるPixabayからの画像
権利金が譲渡所得でないと推定される場合
借地権(建物の所有を目的とする賃貸借)
の設定に際して受け取った権利金が
年間地代の20倍以下の場合は
権利金は譲渡所得ではないと推定


 権利金の額が地代の20年分以下なら譲渡所得ではないと推定されます。
所得税法施行令
(資産の譲渡とみなされる行為)
第七十九条 法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、「借地権」の設定のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。

一 その土地の価額

3 第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。