譲渡所得の税率
『 誕生日 サンマ一匹 猫以下か 』
短期譲渡 30% 1月1日 5年以下
【別バージョン】
『 イカサマ丁半!一々ゴネる常套手段 』
以下 30% 超15%(半分)1月1日5年 譲渡所得
譲渡所得の税率
(譲渡した年の1月1日が基準) 所有期間が5年以下・・・30% 所有期間が5年超・・・・15% 短期譲渡所得の税率は国の転売ヤー対策 資産を5年以内の短期間で転売した場合、長期間保有していた資産を売却した場合に比べて2倍もの税金が課せられます。 これは国の転売ヤー対策です。特に、バブル期には土地の転売ヤー(土地ころがし)による地価の吊り上げが横行しました。 地価の高騰により、一般の国民が住宅を手に入れることが難しくなるなど社会問題になりました。 長期譲渡所得は抑えて遊休資産放出を促進 逆に、長期間保有されている資産の譲渡所得の税率をあまり高くすると遊休資産が市場に放出されず、社会全体での資産の有効活用が妨害されてしまうため、15%に抑えられています。 (譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得 3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。 一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。) 二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの 4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。 5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。 |
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