【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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検索の抗弁権

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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『 容易だろ 視力があれば ググレカス(検索しろ) 』 
執行が容易   視力がある   検索の抗弁権       
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PexelsによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 検索し 思慮より 実行 容易かな 』 
 検索の抗弁権 資力があり 執行が​容易
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検索の抗弁権
保証人が以下の事項を証明した場合、債権者はまず、
主たる債務者の財産について執行しなければならない。

​・主たる債務者に弁済する資力があること
・執行が容易であること

​ 保証人は主たる債務者が債務を支払うことができない場合のバックアップ(保証債務の補充性)という位置づけです。

 従って、保証人としては主たる債務者に資産があって、しかも、その資産が銀行預金や上場株式のような執行が容易なもの場合には、「まず、先に主たる債務者の資産から強制執行してくれ。」という請求をすることができます。

 これは、保証債務の補充性から認められる権利なので、「連帯」保証人の場合にはこうした要求はできません。(連帯保証の補充性の否定)
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。