【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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連帯保証の補充性否定

民法(債権法) 
​重要度
 ★★★
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 検索の抗弁権なし 催告の抗弁権なし ​

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連帯保証の補充性否定
連帯保証は保証と異なり、補充性がなく
検索の抗弁権
催告の抗弁権
が認められません

 連帯保証人は通常の保証人には認められる
検索の抗弁権と催告の抗弁権が認められません。

 従って、連帯保証人は債権者が主たる債務者を相手にせず、いきなり債務の履行を請求しても「先に本人に請求しろよ!」という抗弁(催告の抗弁権)はできません。

 また、債務者が多額の預金をしていて、その口座番号まで示して「待ってくれ、本人のこの口座を差し押さえて回収すればいいだろ!」という抗弁(
検索の抗弁権)もできません。

 債権者から履行を請求されれば応じるほかありません。


(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。