【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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根保証契約

民法(債権法) 
​重要度
 ★★【R2改正】
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『 ほうじでなく 玉露がなければ 眠り込む 』 
法人でない 極度額がなければ 根保証 無効
画像
cattalinによるPixabayからの画像
個人根保証
(法人でない)個人が保証人となる根保証契約は極度額を定めなければ無効となります

恐怖の根保証
 普通の保証契約の場合、500万円のローンの保証人になって本人が1回も返済せずに夜逃げしたような最悪のケースでも保証人の負わされる責任は基本的にマックス500万円(プラス遅延損害利息)です。

 ところが「根」保証の場合、恐ろしいことに根保証契約の時点では保証債務の額は不明です。本人がこの債権者に借りて返せなくなったお金や損害賠償債務は無制限に保証人が責任を負うことになります。

 金額欄が空白の借用書に印鑑を押すようなもので、非常に恐ろしい保証契約です。


どこの闇金業者かと思ったら
 「そんな恐ろしい契約をさせるなんてどこの闇金屋なんだ・・・」と思われるかもしれませんが、これまでアパート入居時の保証人が普通に結ばされていたのがこの根保証契約です。
 

 「アパートの賃料なんか数万程度だろ。」などと侮ってはいけません。入居者が寝たばこでアパートが全焼し、数千万円の損害賠償責任を負わされることもあります。死傷者が出ればさらに高額の賠償責任が発生します。
 
法改正で個人の無制限根保証は無効に
 「迷惑は掛けないから・・」とか頼み込まれて、人間関係から断り切れなかった普通の人が無限責任で破産や家庭崩壊に追い込まれるのはひどすぎるということで極度額(限度額)が必須となりました。

 他方、法人が根保証契約をする場合は今までどおり、無制限の根保証契約も有効です。保証会社などがビジネスとして保証料に応じたリスクを負うのは当然ということです。自動車保険の対人賠償無制限のようなものです。

(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。