【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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敷金返還債務の承継

民法(債権法) 
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 敷金 負担 所有権についてくる       

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敷金返還請求の承継
・賃貸物件の取得者は敷金返還債務を負担します。



 大家からアパートを買った人は今の入居者と何の契約もしていません。

 では、入居者は出ていかなければならないのかというとそうはなりません。入居者は第三者(新しい大家)に賃借権を対抗できるからです。
 
 通常、権利を第三者に対抗するには登記が必要ですが、建物の賃貸借には借地借家法が適用され、部屋の引き渡しを受けるだけで賃借権を第三者に対抗できるからです。
( ⇒ 借家権の対抗要件 )

 それでは、敷金はどうなるでしょうか。新しい大家が「私はあなたから敷金を預かっていないので払って欲しい。」と言われたら改めて敷金を新しい大家にも払わなければならないのでしょうか?

 その必要はありません。賃借権を新しい大家に対抗できる場合には新しい大家は前の大家の賃貸人としての地位を引き継ぐことになるからです。

 普通は新しい大家は前の大家から敷金を引き継いで(受け取って)いるのでそれで、新しい大家が困ることはありません。

 が、うっかり、敷金を前の大家から受け取っていない場合はどうなるでしょう?
 
 判例によると、敷金を前の大家から受け取っていなくても敷金返還義務だけは負うことになります。 

 その結果、新しい大家は自分が受け取ってもいない敷金を入居者に返さなければならなくなってしまいます。
(賃貸物件をオーナーチェンジで購入する人は気を付けましょう。)