【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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必要的免許取消事由 ❶業務停止

宅建業法 重要度 ★★★
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 免許 必要的 業務停止処分 情状が 特に重い 違反
画像
ななほしてんとうさんによる写真ACからの写真
必要的免許取消事由 ❶業務停止関係
業務停止処分の関係で以下の場合には免許権者は宅建業免許を取り消さなければなりません。

・業務停止処分事由に該当し、情状が特に
 重い場合(不正の内容が悪質過ぎる)
・業務停止処分に違反した場合

免許を出した人等が責任もって監督
 宅建業者が業務停止処分事由になる不祥事を起こすと、その業者に免許を出した免許権者(知事または国土交通大臣)等は業務停止処分というペナルティーを与えます。

 業務停止処分事由とは「これをやったら業務停止にするからな」と決められている行為です。
 ですが、あまりにも悪質な場合は「業務停止」処分事由であっても、業務停止処分では済まず、免許取消になります。

 例えば、校則に「バイクに乗ったら停学にします」と書いてある場合、普通にスクーターに乗っていた程度であれば、停学です。
 しかし、改造バイクに乗って高速道路を集団で逆走するような悪質過ぎる場合には停学ではなく退学するといったところです。

​ また、業務停止処分に違反した場合にも更に重い罰である免許取消となります。