【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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所在不明による免許取消

宅建業法 重要度 ★
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『 めん鶏が コッコと騒いで 行方不明 』   
   免許取消   公告して 30Day(日) 所在不明        
画像
William DaisによるPixabayからの画像
所在不明による免許取消
宅建業者の事務所が不明 または
宅建業者が行方不明   の場合で

免許権者が官報等で公告後、30日が経過しても宅建業者から申出がない場合

免許権者は宅建業免許を取消できる
(任意的取消事由)

 登録された場所に事務所が無かったり、宅建業者が行方不明の場合、免許権者はその業者を「尋ね人」みたいに官報や公報で名前を掲示します。そして、30日が過ぎても業者から何も言ってこない場合には、免許を取り消すことができます。(取り消さないこともできます。)