【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

建物の表示登記の床面積

不動産登記法 
​重要度
 ★★
次を見る
  『 丸ごとは芯あり カットは芯なし 』 
 戸建建物 壁芯含む面積  区分所有建物 壁芯含まない面積 ​
戸建建物と区分所有建物(マンション等)の関係は丸ごとのパイナップルとカットパインの関係に似ています。マンションの面積には外壁(皮)や階段廊下(芯)の部分は含まれません。
画像
m**************mさんによる写真ACからの写真

​【別バージョン】
『 普通なら芯があるけど 饅頭はない 』 
 通常の戸建建物 壁芯面積 マンション 内法面積 ​

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

アップルクーヘン
価格:1350円(税込、送料別) (2019/7/2時点)

建物の表示登記の床面積​
区分所有建物(マンション)・内法面積
その他の建物(戸建の建物)・壁芯面積


戸建建物の登記面積
 通常の戸建建物の登記情報の表題部に記載されている建物の床面積は壁芯面積です。

 壁芯面積とは壁の中心から測った床面積です。つまり、壁の厚みの半分が床面積としてカウントされています。
 このため、登記面積より現実の部屋の広さは若干(約5%程度)狭くなります。


区分所有建物(マンション等)の登記面積 
 これに対して、マンションなどの区分所有建物の専有部分については内法面積となります。

 内法面積とは壁の表面から測った床面積です。つまり、通常の戸建建物の場合と違って壁の部分は一切含まれない面積です。

 従って、表示登記の床面積と現実の部屋の広さはほぼ一致します。


区分所有建物の登記面積が内法面積の理由
 マンションなどの区分所有建物は専有部分+共用部分の共有持分+敷地利用権の3つがセットになったパッケージ商品です。
( ⇒ 区分所有建物の構成 )

 この区分所有建物の床面積として登記情報の表題部に表示されるのはこの内の「専有部分」の面積のみです。

 「専」属的に所「有」している「部分」という文字が示すとおり、(他の区分所有者と共有ではない)単独所有している部分です。

 逆に言えば、それ以外の部分は全て他の区分所有者との共有財産ということでと区分所有建物の登記面積には含まれません。

 これは見方を変えれば、専有部分のみを括り出して登記上の床面積としているからこそ、マンションオーナーは自分を単独所有者として甲区に登記できるとも言えます。

 廊下や階段、そして床や壁は共用部分に含まれ、区分所有建物の所有者はその共有持分のみを持っているに過ぎません。

​
専有部分は壁の表面で囲まれた「空間」
 要するに、マンションオーナーが単独で独占的に所有しているのは壁の表面に囲まれた「空間」ということになります。

 壁や床は全員の共有物といわれても何となく釈然としませんンが、壁の中心までがそれぞれの区分所有者(マンションオーナー等)の所有だとすると壁を削って部屋を広げてもいいことになってしまいます。