【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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区分建物原始取得者の一括申請義務

不動産登記法 
​重要度
 ★★
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『 0、1、10、100、1,000、10,000 』 
原始取得者 1棟  各  専有部分 マンション
画像
Image by hegelin from Pixabay
区分建物原始取得者の一括申請義務
区分建物の原始取得者(マンション分譲業者など)のみが以下の登記義務を負う
一棟の建物の表題登記
各専有部分の表題登記
普通の建物は建てた人だけでなく表題登記のない建物を買った人もできる
区分登記されていない普通の建物の場合、その表題登記は原始取得者(建売業者等)ができるほか、表示登記前に建物を購入したエンドユーザーが表題登記をすることもできます。(建売住宅ではこっちの方が普通です。)

 ところが、区分建物(マンション)については表題登記は原始取得者(マンション分譲業者等)が建物全体についての表題登記と全ての部屋(専有部分)の表題登記をしなければならないものとされています。


全部の部屋の床面積がわからないと敷地権割合は計算できない
 これは区分建物の登記に敷地権割合を記載しなければならないことと関係しています。
 敷地権割合は各区分建物の表題登記に「敷地権 2435 / 11,524,568」のような感じで記載されているあれです。

 登記官(法務局で登記事務を担当する公務員)は表題登記の申請があった場合、登記の内容が間違っていないかを調査しなければならないのですが、この敷地権は各専有部分の床面積に比例する持分が各区分建物に割り当てられます。

 つまり、全部の区分建物の床面積(=専有部分の床面積)が判明しなければ登記官は表題登記の申請書に記載された敷地権の持分が正しいかどうかを調査できません。

 また、表題登記のある区分建物やない区分建物が混在することで、ただでさえ非常に複雑な区分建物の登記がさらに複雑怪奇なものになってしまうのを防ぐのも理由の一つです。