建物が滅失した場合の掲示による保全
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『 看板の焼き飯 通も太鼓判 』
看板等の掲示 焼失等滅失 2年間 対抗要件
看板等の掲示 焼失等滅失 2年間 対抗要件
建物が滅失した場合の掲示による保全
借地借家法は借地権者の建物を守るために、借地権の登記がなくても建物の表示登記があれば借地権を底地の買主などの第三者に対抗できるという特例を規定しています。(⇒ 借地権の対抗要件 ) しかし、建物が火災や震災でなくなってしまえば、その建物の表示登記も無効になってしまします。 もしも、この借地権を守っていた建物の表示登記というバリアーが消えた隙を狙って地主と買主が結託して底地を売買してしまうと、借地権者は借地権を失い、建物の再建ができなくなります。 そこで、看板などの掲示物で借地権があることが分かるようにしておけば2年間だけは対抗力が維持されるものとしています。 |
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(借地権の対抗力等)
第十条
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
第十条
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。