借地権の対抗要件
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『 社畜する。表立っては 太鼓持ち 』
借地権 表示登記 建物 対抗要件
借地権 表示登記 建物 対抗要件
借地権の対抗要件
賃借権は借地上の建物の表示登記があれば、借地権を第三者に対抗できます。 借地権は登記をすれば第三者に対抗できます。(=地主が土地を売っても買主からの退去請求を拒否できます。) ですが、借地権が賃借権の場合は債権なので借地権者は登記請求権がありません。(=地主は賃借権の登記を拒否できます。) ※この点、借地権でも地上権がベースの借地権は物権なので登記請求権があります。(=地主は地上権の設定登記に協力する義務があり、地主が抵抗しても訴訟を起こして確定判決を添付すれば借地権者は一人で登記できます。) 不動産の物権の得喪は登記の先後で決着を付けるというルールにしている関係上、不動産の物件には登記請求権があります。 (⇒ 不動産の物権変動の対抗要件 ) 地主が借地権の設定登記を拒否したまま土地が誰かに売却されて買主から土地の明渡しを要求された場合、借地権者は建物を取り壊して土地を買主に引き渡さなければならなくなります。 そうなると、何千万も掛けて建築した建物は瓦礫になり、その建物で生活したり、事業を営んでいた人たちは住む場所や生活の手段を失うことになります。 そして、社会全体で見ても大きな損失になります。 そこで借地借家法で特別なルールを定め、借地権者が借地上に建てた自分の建物の登記をすればその建物の登記で借地権の登記に代用できるものとしました。 建物は借地権者の所有物なので借地権者が一人で登記することができます。(というか、表示登記は義務です。) その結果、底地(借地権の設定されている土地)の売買に怯えることなく安心して生活や事業を営むことができます。 ちなみに、建物保護法(借地借家法の旧バージョン)でこのルールが定められる以前は底地が売られると借地権者は対抗できず、建物を取り壊して出ていくか、弱みに付け込んだ買主の法外な地代を支払うほかありませんでした。こうした売買は地震のように建物を破壊することから「地震売買」と呼ばれていました。 |
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(借地権の対抗力等)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。