【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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宅建士登録の要件

宅建業法 重要度 ★★★
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『 ケガがなく 無事が大事よ トロくても 』 
欠格事由がない  2年以上 実務経験 国交大臣が認めた者 登録要件
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Image by Igor Schubin from Pixabay
宅建士登録の要件
・欠格事由がない
・宅地建物取引業の2年以上の実務経験
(または国土交通大臣が実務経験者と同等以上の能力があると認めた者)
宅建士になるには宅建試験に合格後、宅建士の登録を受け、更に宅建士証の交付を受ける必要があります。
​( ⇒ 宅建士になるには )

 宅建試験に合格しても欠格事由(傷害罪で執行猶予中など)があったり、2年以上の実務経験がなければ登録を受けることはできません。

 欠格事由はともかく、2年以上の実務経験は不動産業者に勤務している人でもなければなかなか高いハードルです。ですが、2年以上の実務経験がなくても「国土交通大臣が実務経験者と同等以上の能力があると認めた者」になれば2年以上の実務は不要です。

​ 文字だけ読むと特別な人みたいな印象ですが、要するに国土交通大臣の登録を受けた講習機関での登録実務講習を受講した人のことです。