【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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宅建士資格登録簿の変更登録必要事項

宅建業法 重要度 ★★★
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 変更登録 遅滞なく 氏名 住所 本籍 従事する宅建業者の 商号名称 免許番号
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PDPicsによるPixabayからの画像
宅建士資格登録簿の変更登録必要事項​
宅建士資格登録簿の記載事項で以下の項目に変更があった場合
遅滞なく変更登録が必要

・氏名
・住所
・本籍
・従事する宅建業者の商号
​(または名称)、免許証番号

​ 宅建士になるには宅建士の登録を受ける必要がありますが、この登録は宅建士資格登録簿に記録されます。

 登録後、結婚して苗字をが変わったり、勤務していた不動産業者を辞めて他の不動産業者に入社するなどで、登録の内容と現在の状況が合わなくることがあります。

 この場合にはすみやかに(遅滞なく)変更の登録を申請する必要があります。

 なお、本籍地は戸籍が保管されている市町村のことで、住所を変更しても本籍地はそのままです。ただし、転籍届を出すことで自分の意思で変更することもできます。