【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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取消権の期間の制限

民法(総則) 
​重要度
 ★★
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『 猫を追う 妻の行為を
 5年 追認できる時 20年 行為の時
取り消したい 』
 取消できる  

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取消権の期間の制限

​・追認できる時から 5年間
・行為の時から   20年間
​

 詐欺や錯誤(勘違い)で(売りますとか買います等の)意思表示をしてしまった人には取消を認めて保護しなければなりません。(錯誤による取消)
 ですが、いつ取り消されてしまうか分からない状態がいつまでも続くことはあまり好ましいことではありません。特に、詐欺や勘違いに気づいたのに黙っている人は行為の時から20年が経過していなくても、5年が経過すれば取消できなくなります。

​第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。​