錯誤取消
民法(総則)【R2改正】 重要度 ★★★
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『 間違って 無果汁ジュース 取り消したい 』
錯誤 無重過失 重要な部分 取消できる
錯誤 無重過失 重要な部分 取消できる
錯誤による意思表示は取消すことができる
(無効ではない) 【要件】 ❶重要な錯誤(どうでもいい細かい部分でなく) ❷表意者に重大な過失がない 令和2年施行の新民法から錯誤は無効ではなく、取消できると変更されました。 取消できるということは、取り消されるまでは有効ということになります。無効なものはいつまでたっても無効ですが、取消することができる期間には制限(取消権の期間の制限)があります。 (錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
【一部バージョン】
『 サクッと消せる 』
錯誤 取消できる
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