【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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収用交換等の5000万円の特別控除

租税特別措置法 ​重要度 ★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 柔よく 剛を制す 』
  収用交換等 5000万円    
【柔よく剛を制す】
強硬に強制収用をチラつかせて反感を買うより、収用に応じると税金が軽くなるというメリットで説得した方が却って早く事業が完成するという意。
(だいたい合っていることわざの説明)
画像
acworksさんによる写真ACからの写真
収用交換等の場合の5000万円特別控除
収用等で個人が土地建物を売却した場合
譲渡所得の課税標準から5000万円が特別に控除されます。


公共事業に協力してくれたら税金割引
 公共事業に必要だからということで土地や建物を手放すのに多額の税金を支払わなければならないとなると、収用に協力しない人が増えて都市計画事業などが進まなくなってしまいます。

 そこで、公共事業に協力してくれる人に対して課税標準額(≒売却益)を5000万円少なく計算するという特別な優遇措置がつくられました。


 税金はこの5000万円が減額された金額に対して税率(税譲渡所得の税率)を掛けて計算されます。
​
 もしも売却益が5000万円以下の場合には税金は0円になります。