【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特定居住用財産の買換えの特例

租税特別措置法 ​重要度 ★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
​
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『 屋内で 元日 お重の 栗きんとん  
 1億円以内 1月1日時点 10年以上居住 繰延べ 税金 10年超所有   
 ゴマメ手の物 紅白のイカ 』  
50㎡以上の建物 500㎡以下の土地     
画像
acworksさんによる写真ACからの写真
特定居住用財産の買換えの特例
以下の場合に譲渡益の税金を繰延べできます。

【譲渡資産の要件】
・居住用財産である

・譲渡の対価が1億円以下
(譲渡した年の1月1日時点で)
・所有期間が10年超
・居住期間が10年以上

【購入資産の要件】
・居住用財産である

・建物の床面積が50㎡以上
・土地の面積が500㎡以下

50㎡以上の住宅は国の定める最低スペック
 実は「住生活基本計画」と言うもので国が4人家族の住宅の最低スペックは50㎡と決めていまして、この50㎡未満の住宅は様々な税制上の優遇から弾かれるようになっています。
 この特定居住用財産の買換えの特例もその一つで、50㎡以上の住宅を購入する場合には税金の繰延べ(あくまで繰延なので買い替えた住宅を売却して次の住宅を買わないとその時にまとめて課税されます。)してもらえます。