【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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催告なしで解除できる場合

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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『 「ぜってえムリ・・」と無断キャンセル 』
    拒絶 定期行為 履行不能     無催告 解除      
画像
1388843によるPixabayからの画像
催告なしで解除できる場合
以下の場合には催告しないで契約を解除できる
❶債務の全部が履行不能
❷債務の全部の履行拒絶
❸定期行為(期限が過ぎると無意味)
 の履行遅滞の場合

催告しても無意味な場合は催告不要に
 期限を過ぎても債務者が債務を履行しない場合でも、それなりの期限を切って催告をしてからでないと契約を解除できないのが原則です。
 しかし、催告しても意味がないような場合には、いきなり契約を解除してもよいことになっています。


どんなに催促してもムリなものはムリ
 売ってもらう契約だった住宅が引渡し前に全焼してしまった場合は催告不要です。 
 いくら催告しても灰になってしまった家は元には戻らないからです。(履行不能)


催告する前から結果が見えている
 まだ何も言っていないのに債務者から「お前から借りた金絶対に返さないから。」と先に断言されてしまったような場合も同様です。(履行拒絶)


正月明けのお節料理を催告する意味って…
 そして、世の中には期限に遅れると、全く意味がなくなる債務があります。正月明けのお節料理、披露宴の翌日になっても届かないウェディングケーキ・・・「いとすさまじきもの」みたいになってきましたが・・。
 この契約を解除するのに債権者に催告させることにどんな意味があるのかということです。(定期行為)
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。