【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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解除権の不可分性

民法(債権法) 
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『 善意から善意に充てて介助犬 』
  全員から  全員に宛てて  解除権
解除権の不可分性

・契約の当事者が数人の場合
・解除権は全員から または 全員に対して行う

 賃借人が家賃不払いのまま亡くなり、契約解除して新しい入居者を募集したい場合に誰に対して契約解除の通知をすればいいのかということになりますが、このルールにより、相続人全員に対して契約解除の通知をする必要があります。
 大家にしてみれば相続人全員を特定してそれぞれに解除通知をしなければならず、迷惑極まりない話です。
 ですが、一人に対して解除通知すれば解除できるとすると契約の存続を望む他の相続人が未払い賃料を支払って契約解除を回避する機会を一方的に奪うことになります。
 
​
(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。