【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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手付金と契約履行の着手

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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『 手付金 手を着けるまで金で解決 』
  手付金 着手まで 手付金で解除できる

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 買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を払うことで契約を解除することができます。とはいえ、新居のサイズに合わせた特注家具まで用意したのに手付金だけで契約を白紙にされてはたまったものではありません。
 逆に、新居用の電球を1個買ったとかでは着手があったとは言えません。この程度で解約できなくなるのでは手付金(解約手付)の意味がありません。
​
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。