【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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不適合の担保責任の期間制限

民法(債権法)
【R2改正】​重要度
 ★★
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『 フツーでも 知人の猫に
 不適合の通知 知った時から 事実 5年間
いいね!(どうでも) 』
  1年以内  引渡から10年   

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不適合の担保責任(瑕疵担保責任)の期間制限

​・不適合の事実を知って1年以内に通知しないと消滅
・通知した場合は事実を知った時から5年で時効消滅
・引渡から10年で時効消滅

​
 この担保責任は当事者間の契約で変更したり排除(瑕疵担保責任排除特約)することができます。

 例えば、引渡から10年間も担保責任を追及される恐れがあるとなると、一般の売主は売却代金を使うに使えないので、売主と買主の話し合いで引渡から3カ月以内に責任期間を短くするということもできます。
 
 ただし、宅建業者が売主で買主が一般人の場合は消費者保護の観点から買主に不利な変更は制限され、引渡から2年間までの責任期間の短縮に限っては有効とされています。もし、責任期間を3カ月にすると特約してもその特約は無効となります。

 また、新築住宅の場合には住宅瑕疵担保責任履行法により、引渡から最低10年の担保責任が強制的に適用されます。
 中古住宅を購入する場合には通常、責任期間は3カ月程度で売主が宅建業者でも2年です。これに比べて新築住宅は最低10年が責任期間となるので安心感は高いと言えます。