不動産取得税の特例(新築住宅)
『 家新築 ゴマに塩だけ 銭がない 』
新築住宅取得 50㎡以上 240㎡以下 1,200万 控除
不動産取得税の特例(新築住宅)
・新築住宅 ・床面積が50㎡以上240㎡未満 ・課税標準額から1200万円控除 不動産を取得した場合に課税される不動産取得税ですが、新築マイホームの取得を勧める国の方針で不動産取得税にも優遇策があります。 ただし、国の方針ですから、狭小住宅や豪邸は優遇しませんので床面積には制限があります。 この特例が適用されると取得した新築住宅の課税標準額は1200万円引き下げられます。 つまり、3,000万円の評価額の新築住宅を税金の計算上は1800万円として計算してくれるということです。 新築住宅の不動産取得税の税率は4%(本則)ですので、48万円税金が少なくなります。 マンションの床面積は要注意 新築マンションもこの特例を受けることができますが、マンションの場合には注意すべき点があります。 不動産取得税の特例の基準となるマンションの床面積は 以下の合計だということです。 ( ⇒ 建物の表示登記の床面積 ) 専有部分の登記面積 + 共用部分の持分床面積 つまり、壁や階段の面積も持分割合で按分計算して加算します。そして、その面積が50㎡以上か、または240㎡以内かで特例の適用判定がされます。 さらにややこしいことに、登録免許税の軽減や住宅ローン減税の面積要件50㎡以上の場合には専有面積だけで判定され、共用部分の案分面積は加算されません。 「共用部分の案分面積も足せば50㎡以上なんで、住宅ローン減税もOKです。」などと、間違ったアドバイスをお客さんにしてしまうと後で大変なことに・・・ |
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