【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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一般媒介契約

宅建業法 重要度 ★★
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『 複業し 
  複数の業者に依頼できる
自分探しの 自由なパッカー 』
 自分で相手を探す 自由 一般媒介契約  ​

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一般媒介契約
・複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる
・自己発見取引(自分で契約相手を見つける)自由

 文字通り、最も普通な内容の媒介契約です。専任媒介契約のように他の宅建業者に依頼するなとか、さらには専属専任媒介契約のように自分で買主などの取引先を見つけてくることも不可というような特別な縛りは一切ありません。

 しかし、宅建業者はお店に来たお客さんにこの一般媒介契約ではなく、専任媒介契約を勧めます。

 一般媒介契約ではお客さんが他の宅建業者とも一般媒介契約を結ぶことができ、他の宅建業者が先に取引相手を発見するかもしれないからです。

 手数料を得られるのは最初に制約させた宅建業者だけなのです。
( ⇒ 報酬と費用請求 )

 そこでライバルと競争せずに確実に手数料を得られる専任媒介契約や専属専任媒介契約を勧めます。

 その反面、一般媒介契約の場合には宅建業者も媒介契約上の一般的な義務を負うだけで、宅建業法による特別な義務を負わされません。

 契約期間は何年でもよく、定期的な報告義務やレインズへの登録義務もありません。

 なぜなら、宅建業者がお客さんに不利になるようなことをしても、他の宅建業者に先に成約されてしまうだけだからです。自由競争の原理とも言えます。

 専任媒介契約や専属専任媒介契約は一種の「独占」で、契約期間中はこうした競争原理は働きません。

 このように書くと、専任媒介契約や専属専任媒介契約は宅建業者の都合のみを考えた契約のようですが、必ずしもそうとは言えません。

 確かに、金額が大きくて問題もないオイシイ物件であれば、手掛けたい宅建業者はいくらでもいます。一般媒介契約で競わせて自由競争によるメリットを受けた方がいいでしょう。

 しかし、金額が小さかったり、問題の多い物件の場合には一般媒介契約では受けてくれる業者がいなくなります。仮に受けてくれても費用や労力を掛けて取り組もうとはしないでしょう。

 ただでさえ、割に合わない報酬である上に他の業者に取られるリスクまであるとなると経営上やむをえない判断です。

 成約できなければ報酬を得られないだけでなく、費用さえも請求できないからです。
( ⇒ 報酬と費用請求 )

 ※地方では報酬額の低さから採算が取れず、宅建業者が仲介(媒介)に消極的なことが空家問題の原因のひとつとなっていました。そこで、400万円以下の物件の仲介手数料については特例が定められました。
( ⇒ 400万円以下の物件の仲介手数料上限 )

 このような場合には専任媒介契約や専属専任媒介契約で宅建業者が少ない利益を確保できるようにした方が結局はお客さんにも有利ということになります。