【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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専任媒介契約

宅建業法 重要度 ★★★
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専任媒介 他業者不可 2週に1回報告 7日以内登録

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専任媒介契約
・他業者と重ねて契約不可
・2週間に1回以上報告
・7日以内に指定流通機構へ登録​
​
 専任媒介契約を結ぶとお客さんは他の宅建業者とは媒介契約を結べなくなります。

 宅建業者から見れば、他の業者に成約されて報酬を逃すリスクはなくなります。

 誠実な宅建業者であれば、心置きなく営業努力や費用を投じ、自分を信じて他社には依頼しないとまで言ってくれるお客さんの為に全力で頑張るでしょう。

 しかし、宅建業者が自分の利益しか考えない不誠実な業者だった場合には独占権を与えたばかりに却ってなかなか売却できないという結果になります。

 その理由は、この業者が物件の購入希望者も自分で見つければ、そちらからも報酬を受け取ることができるという制度にあります。

 「両手取引」といわれる取引で、取引業者は売主と買主から合計2倍の報酬を得ることができるのです。

 問題はこの2倍の報酬を得るために、他の宅建業者に秘密で買主を探そうとすることです。

 他の宅建業者にも情報を拡散して売主を探してもらえばすぐに買主が見つかるのに自分だけで探すのでなかなか買主が見つかりません。

 これを防ぐ為の規制が「7日以内に指定流通機構へ登録する」というルールです。

 指定流通機構(レインズ)はいわば媒介物件の巨大掲示板で宅建業者は自由にアクセスすることができます。

 つまり、いつまでも報酬を独り占めするために情報を秘密にできない仕組みになっているのです。
 


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