【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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集会での占有者の意見陳述

区分所有法 
​重要度★
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『 書棚を占める 有害ノベル 』
​所有者の承諾を受けた 占有者 利害関係の有る場合 意見を述べることができる
画像
Engin_AkyurtによるPixabayからの画像
 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(マンションを賃借して住んでいる人等)は会議の議題について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができます。
 例えば、マンションを借りて猫を飼っている人にとってはペット禁止の議案の審議は重大な利害関係があります。
 このような場合には、区分所有者ではありませんが集会に参加して意見を述べることができます。