【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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集会の決議要件

区分所有法 
​重要度
 ★★ 
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『双方の頭が悪くて決められない』
 双方 頭数 割合 議決要件 
画像
Alexas_FotosによるPixabayからの画像
集会の決議要件
区分所有建物の集会の議事は

・議決権 及び
・区分所有者数(頭数)

によって決定されます


共有物であり、共同体でもあるマンション
 マンションの共用部分(階段や壁等)や敷地は共有物です。従って、利用方法を決めるには持分(≒議決権)の過半数で決定すべきものであるはずで
(⇒ 共有物の管理行為 )、人数は関係ないはずです。

 しかし、マンションはそれ自体が1つの村社会でもあります。
 例えるなら、理事長は村長、集会は村議会、廊下は公道といったところです。
 村と考えるなら1人1票(マンションの場合は1世帯1票ですが)という民主主義的多数決となります。
​
金持ち無双はさせない
 こうして、
 共有物の管理行為の決定方法と共同体の民主主義の両方が採用されています。 
 これによって、マンション等の区分所有建物では1人で半分以上の部屋を所有している不動産業者や投資家がいても、それだけでは所有権者数(頭数)の議決要件をクリアできない仕組みになっています。
​
 なお、借りて住んでいる人には議決権はなく、人数にも数えられません。議決権は全て所有者が行使できます(このあたりがムラ社会っぽいですが)。
 一応、賃借人等の占有者は関係の有る集会で意見を述べることは認められていますが、それだけです。

廃墟化を回避するために全員一致は放棄
 共有物の変更は本来、共有者全員の同意がなければできません。しかし、この原則をマンションにも貫徹してしまうと、マンションは廃墟化まっしぐらです。
 と言うのは、1世帯でも反対するとどんなにマンションが老朽化や時代遅れになっても、建て替えはもちろん、エレベーターを設置することもできなくなります。
 そこで、全員一致でなくても一定数の賛成があればこうした変更行為もできるようにルールが緩くなっています。
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。