開業しない等による宅建業免許の取消
|
|
『 一念発起 せず一休みの メンタリティー 』
1年以上 発起(開業)せず 1年以上休業 免許 取消
1年以上 発起(開業)せず 1年以上休業 免許 取消
【別バージョン】
『 一念発起 せず一休みで 消える ダメンズ 』
1年以上 発起(開業)せず 1年以上休業 取消 免許
1年以上 発起(開業)せず 1年以上休業 取消 免許
宅建業免許は取得から1年以上開業しないと必ず取り消されます(1年以上休業の場合も同じ)。
宅建業免許は5年に1回、更新をしなければならないのですが、そのときに取引記録のチェックがあります。 そこで1年以上取引の記録がないと免許が取り消されることがあります。 |
|