【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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重要な事実の不告知の罰則 79の2

宅建業法 重要度 ★
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『 煮え切らず
  2年以下の懲役
告らないまま 婆様に 』
 重要な事実の不告知 罰金300万円以下
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宅建業者に重要な事実の不告知があった場合
懲役2年以下 または
罰金300万円以下
(併科あり)


35条に列挙された重要事項はもちろん、雨漏りや白蟻の食害などの売買の決定に重要な点について、知っていながら説明しなかった場合には処罰されます。