重要な事実の不告知の罰則 79の2
『 煮え切らず
2年以下の懲役 告らないまま 婆様に 』
重要な事実の不告知 罰金300万円以下
宅建業者に重要な事実の不告知があった場合
懲役2年以下 または 罰金300万円以下 (併科あり) 35条に列挙された重要事項はもちろん、雨漏りや白蟻の食害などの売買の決定に重要な点について、知っていながら説明しなかった場合には処罰されます。 |
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【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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重要な事実の不告知の罰則 79の2
『 煮え切らず
2年以下の懲役 告らないまま 婆様に 』
重要な事実の不告知 罰金300万円以下
宅建業者に重要な事実の不告知があった場合
懲役2年以下 または 罰金300万円以下 (併科あり) 35条に列挙された重要事項はもちろん、雨漏りや白蟻の食害などの売買の決定に重要な点について、知っていながら説明しなかった場合には処罰されます。 |
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