遺留分侵害額請求
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『 金払え 居留守するとは心外だ 』
金銭支払請求 遺留分侵害額請求
金銭支払請求 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害する遺贈等があった場合 遺留分を侵害された相続人は 遺留分侵害額請求を行使して 侵害額に相当する金銭の支払を請求できる 遺留分を侵害する遺贈も無効ではない 父親の遺言が「全財産を〇〇(愛人)に遺贈する。」という妻子の生活を一切顧みない内容だったとします。 この遺言は妻や子の遺留分を完全に侵害しています。 しかし、遺留分の侵害を理由に遺言を無効にしてガラガラポンで相続をやり直すことまでは請求できず、遺留分を侵害された人は遺留分が侵害された分だけ取り返せるという制度になっています。 これは遺言者の意思はできるだけ尊重し、遺留分を侵害している部分だけを修正するという考え方によります。 金で解決した方がいい理由 相続財産が預金と現金だけなら、遺留分侵害請求権を行使して父親の愛人から遺留分の割合分を返してもらうということになります。 問題は相続財産に自宅などの現物資産がある場合です。改正前の民法ではこれを持分で返してもらえるのが原則でした。 しかし、そのルールだと自宅を父親の愛人と共有するという結果になり、自宅が次の紛争の火種、というより火薬庫になってしまいます。 そこで、改正後は持分相当額のお金を請求できるというルールに変更されました。 |
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