【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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遺留分侵害額請求権の消滅時効

民法(親族相続法) 
​重要度
 ★
⇒不登法
『 心外ね 知っていながら いいね! なし 
  遺留分侵害額請求権 知ってから  1年間   行使なし
知らなかったんだよ ヒマすぎるって。 』
知らなくても 10年間経過で時効消滅   ​
画像
Gerd AltmannによるPixabayからの画像
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は以下のいずれかの場合に時効消滅します。

・相続開始及び遺留分の侵害を知った時
 から1年間行使しなかった場合

・相続開始から10年間が経過した場合

​


(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。