農地法3条許可権者
『 引火して惨状 』
農業委員会 農地法3条許可
農地法3条の許可権者
農業委員会 (住所のある市町村の外の農地、採草放牧地を取得する場合の許可権者が知事という規定はなくなり、全て農業委員会となりました)【H23法改正】 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
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