農地を耕作目的で取得できる者
『 ノートルダム
農地 取得 常時十字で農業生産 』
農業常時従事者 農地所有適格法人
農地を耕作目的で取得できる者
農地を耕作目的で取得できるものは原則として以下の者に限られます。 ● 農業に常時従事する者(個人) ● 農地所有適格法人 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。 |
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