取得後の農地の面積による制限
『コマ切れの
50アール未満になる 農地移転は許可しない 』
農地移転 許可しない
取得後の農地の面積による制限
取得後の農地の面積が50アール未満の場合には農地の移転は許可されません。 農地を効率的に利用するにはある程度まとまった面積が必要になるからです。 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。 |
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