農地法3条許可の対象
『 井戸をのぞくと 惨状に 』
権利移動 農地 採草放牧地 農地法3条許可
農地法3条の対象
( 農地 ・ 採草放牧地の権利移転) 同じ農地でも、誰が耕すかによって収穫は全然違います。農地のままの移転でも、やる気のない人の手にわたって荒れ地になってしまえば日本の農業生産力は低下します。したがって、農地のままの移転でも許可が必要です。 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。 |
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