自動車教習所の建築制限建築基準法
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『 自動車免許は1種で十分だからw 』
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自動車教習所の建築可能な用途地域
一低専 二低専 一中高 二中高 一 住 二 住 準住居 近 商 商 業 準 工 工 業 工 専 別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(ち)項第二号及び第三号に掲げるもの 二 工場(政令で定めるものを除く。) 三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 四 ホテル又は旅館 五 自動車教習所 六 政令で定める規模の畜舎 七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。) 八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
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