【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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管理組合の構成員

区分所有法 
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重要度 ★★
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『 ショック!全員組の構成員 』 
  区分所有者 全員 管理組合 構成員    
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区分所有者は全員で当然に(自動的に)管理組合を組織し、その構成員になります。
(区分所有者の団体) 第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。