【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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管理組合法人の設立

区分所有法 
​
重要度 ★★
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 『 夜道で じっ としていたら 
    4分の3以上決議  事務所所在地で 登記   
   感冒に 必ず罹  患するよ 』
    管理組合法人    必要  理事 監事  
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管理組合法人の設立

要件
● 管理組合の特別決議(3/4以上)
● 事務所の所在地で登記

組織
● 理事(必要)
● 監事(必要)


(成立等) 第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 2  前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

(理事) 第四十九条  管理組合法人には、理事を置かなければならない。

(監事) 第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。