【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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相続開始前の遺留分の放棄

民法(親族相続法) 重要度 ★★

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『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 カテキョーが 投げ出す前に 慰留する 』
  家庭裁判所 許可   放棄 相続開始前 ​遺留​分   
画像
RitaEによるPixabayからの画像
相続開始前の遺留分放棄
・相続発生前(生前)に遺留分を放棄する
​ には家庭裁判所の許可が必要です。

 遺留分は相続人の最低限の相続分を保証するものです。この遺留分の放棄が簡単にできてしまうと親が気に入らない子に遺留分の放棄を強要したり、夫が愛人に全財産を相続させるために妻に遺留分の放棄を​強要したりして、死後に子や妻が生活に困るようなケースが予想されます。
 そこで生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要という制度になっています。ちなみに、この相続開始前の遺留分放棄の申立をしても合理的な理由や補償を求められるなど簡単には認められません。
 なお、相続開始(死後)の遺留分放棄は被相続人からのこうした圧力や強要がなくなるため、家庭裁判所の許可は不要となります。

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