相続とは
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『 総続 』
総ての権利義務 継続する
総ての権利義務 継続する
相続とは
相続人が被相続人(相続される人、つまり亡くなった人)の一切の権利義務を引き継ぎます。ただし、被相続人の一身に専属するものは除きます。 あの世には財産も借金も持って行けない 「そんなにお金ばっかり貯めても、あの世へは持ってはいけないよ。」などと言ったりしますが、法律上もその通りで、死んだ人は権利義務の帰属主体でなくなります。つまり、死亡した瞬間に預金者でも地主でも、住宅ローンの債務者でもなくなります。 突然死なれても困る人たち 死亡した人はそれでお終いですが、この人に生活を支えられていた家族や取引をしていた相手はまだこの世に残っています。 4人で麻雀をしていて、その内の一人が突然「俺、帰るわ。」と言って席を立ったような状態です。他の3人は「帰るって、おま、ゲームの続きはどうすんだよ?」となります。つまり、残った3人がゲームを続けるには誰か代役が必要ということになります。 もしも死んだ人の権利や義務が死亡と同時に消滅してしまうとすると大変なことになります。例えば一家の稼ぎ手の父親が亡くなった場合、預金口座の残高(預金債権)は0になり、家族が住んでいる住宅の所有権も消滅して住む場所がなくなります。この住宅の住宅ローンを融資していた銀行もローン債務が消滅するので、全額回収不能で不良債権です。 そこで、誰かがこの死んだ人の一切の権利義務を引き継いで代役を務めることになります。そして、預金や住宅などの財産を引き継ぐことで残された家族の生活も守られることになります。 それは相続されたらダメだろ・・・ とはいっても、例外はあります。それが被相続人の「一身に専属するもの」です。例えば、医師資格や弁護士資格、そして宅建資格などがそうです。 相続で医師資格を取得した素人に手術などされてはたまったものではありません。このようにその人個人の能力などに基づいて付与された法律上の地位などは承継されません。 |
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(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。