【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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登録免許税と登記の種類

登録免許税法 
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『 非課金でも表示されるが 剣は課金 』
  非課税 表示登記      権利の登記 課税  
画像
Mark FrostによるPixabayからの画像
登録免許税と登記の種類
表示登記 ⇒ 非課税(原則)
権利登記 ⇒ 課税


 表示登記は法律(不動産登記法)で義務付けられているため、登録免許税は非課税です。

 これに対して、権利の登記は所有者がその権利を取得したことを他人(例えば、土地や建物が二重売買された場合のもう一人の買主など)に主張し、自分の権利を保護するための登記です。

 従って、登記は義務ではなく、「自分の不動産の権利を守りたければ登記システムの利用料(登録免許税)を払って登記してください。」というのが国のスタンスです。

​
この税金払えば登記させてやるが大問題に
 このスタンスは土地や建物は財産価値があり、権利者はその権利を守ろうとするはずという暗黙の前提があります。

 ところが、最近では「負動産」と言われる修繕や崖崩れ、雑草対策などにお金ばかり掛かって何の収益も生み出さない不動産が問題となっています。

 こうした不動産を相続した人はその権利を守ろうというインセンティブもなく、権利の登記(具体的には相続登記)をしないまま、何世代も放置されてきました。

 この結果、相続人の捜索が困難になり、道路の収用や土地の買収で大きな障害になりつつあります。

 この所有者不明地の面積は実に九州の面積に匹敵し(2019年現在)、相続登記の義務化が検討されています。