【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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無権代理行為の追認

民法(総則) ​重要度 ★★
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『 ナシだった 相手認める そーゆーことも 』
  無権代理行為 相手方に追認の意思表示 
遡及 有効
画像
anncaによるPixabayからの画像
無権代理行為の追認・拒絶
(本人 ⇒ 相手方)
・追認・・・代理行為の時点に遡って
      有効になる
・拒絶・・・本人に効果が帰属しない
​      ことが確定する


(無権代理) 第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理行為の追認) 第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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