【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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無権代理行為の相手方に対する責任

民法(総則) 
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 無権代理行為 相手方の 選択で 
契約の履行 または 損害賠償
画像
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無権代理行為の相手方に対する責任
・契約の履行 または 損害賠償
・相手方の選択による
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(無権代理人の責任) 第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。