無権代理行為の相手方の催告権
『 無下に 拒絶 愛 妻
無権代理行為 拒絶 相手方 催告 カット?と聞かないと 』
確答 期間内に 無権代理行為の相手方の催告権 (相手方 ⇒ 本人) ● 相手方は相当の期間を定めて催告 ● 期間内に確答がない場合 ⇒ 拒絶とみなす (無権代理の相手方の催告権) 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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